◎ 寄附修正事由が生じた場合
(グル−プ法人税制)



完全支配関係がある法人間で寄附が行われた場合の、その法人の株主の処理
− 平成22年10月1日以後の寄附金及び受増益の額について適用 −




◆ 寄附修正事由が生じた場合の株主の処理



子法人株式について、寄附修正事由 (※) が生じた場合 ⇒ 親法人は帳簿価額を調整


(※) 寄 附 修 正 事 由 と は ?
(イ) 子法人が、法人による完全支配関係のある他の内国法人から益金不算入の
 対象となる受増益の額を受けた
こと
 
(ロ) 子法人が、法人による完全支配関係のある他の内国法人に対して損金不算入
 の対象となる寄附金の額を支出した
こと
調整額 (申告調整)
算式【 (子法人が受けた益金不算入の対象となる受増益の額) × 持分割合】−

【 (子法人が支出した損金不算入の対象となる寄附金の額) × 持分割合
上記 算式の持分割合とは、寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式の
総数のうちに、その法人がその直前に有する子法人株式の数の占める割合



【 具体例 】

子法人G2が子法人G3に対して、寄附金の額100を支出した場合の親法人G1の処理
親法人G1の処理 <別表5 (1)>


調

G1
利益積立金額 100 / G2株式 100

G3株式 100 / 利益積立金額 100




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完全支配関係がある法人間で寄附が行われた場合、その株式を有する株主(親法人)は
その有する株式の価額について変動が生じるので、利益積立金の額を調整します。




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tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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