◎ 寄附修正事由が生じた場合
(グル−プ法人税制)
◆ 寄附修正事由が生じた場合の株主の処理 |
(※) 寄 附 修 正 事 由 と は ? | |
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(イ) | 子法人が、法人による完全支配関係のある他の内国法人から益金不算入の 対象となる受増益の額を受けたこと |
(ロ) | 子法人が、法人による完全支配関係のある他の内国法人に対して損金不算入 の対象となる寄附金の額を支出したこと |
↓ | |
調整額 (申告調整) | |
算式 | 【 (子法人が受けた益金不算入の対象となる受増益の額) × 持分割合】− 【 (子法人が支出した損金不算入の対象となる寄附金の額) × 持分割合】 |
上記 算式の持分割合とは、寄附修正事由が生じた時の直前の発行済株式の 総数のうちに、その法人がその直前に有する子法人株式の数の占める割合 |
子法人G2が子法人G3に対して、寄附金の額100を支出した場合の親法人G1の処理 |
親法人G1の処理 <別表5 (1)> |
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申 告 調 整 G1 | 利益積立金額 100 / G2株式 100 G3株式 100 / 利益積立金額 100 |